「求人及び求職の申し込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあっせんすること」 (職業安定法第4条第1項) を、いいます。つまり、職が欲しい人を募集しておき、労働者を欲しがっている人に対して紹介することを事業として行う場合が職業紹介事業です。 この求人者−求職者の間をとりもつときに、報酬を得ることが出来る職業紹介事業を、「有料職業紹介事業」といいます。無料で紹介するならば、「無料職業紹介事業」ということになります。
労働者派遣事業との違いは、労働者派遣はその名の通り労働者を派遣、つまり自らの雇用する者又は自らのもとに被派遣者として登録した者を相手方の職場に送り込み、相手の指揮命令下で働かせ、その対価をもらい、派遣元として労働者に給与を支払うわけですが、職業紹介においては人を紹介するのみで、被派遣者を相手方の職場に送り込むわけではないという点にあります。